弁護士に無料相談をすることができます
交通事故にあわれて、身体の治療以外にも、手続きでお困りのことがございましたらご相談ください。
当院では、提携の交通事故に特化した弁護士に無料相談をすることができます。
治療開始後、何度でも費用無く対応していただけます。 もちろん転院後からでも受け付けております。
- 保険会社とのやり取りがたいへんだ
- そもそも交通事故のことがよくわからない
- 全部任せたい・・・・・etc.
御来院時に詳細をご説明いたします。まずはお電話をください。
相談が多い内容
- 交通事故手続き全般
- 保険会社への対応
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺症
- 被害者請求
このような相談が多く寄せられております。
気軽にご相談ください、サポートいたします。
整形外科との併用
当院と提携している整形外科に併用いただくことができます。
定期的に利用していただくことで経過が確認でき安心できます。
交通事故に遭ったら
STEP.1 警察に連絡
STEP.2 相手方の連絡先を控える
STEP.3 相手方の保険会社を控える
STEP.4 病院で検査を受ける
STEP.5 倉林接骨院へ
軽度な損傷でも油断せずすみやかに病院を受診しておきましょう。
自賠責の取り扱いについて
自賠責保険
自動車及び原動機付自転車を運転する人が必ず加入しなくてはいけない損害保険です。
強制保険ともいわれています。 その目的は交通事故に遭われた被害者の方に対しての保障です。
被害者の方がきちんと賠償を受けられるようにと定められた制度なので、交通事故治療を受けるのであればこの保障が適応されます。
慰謝料(損害賠償)について
慰謝料は精神的な損害に対する賠償です。 被害者の生活環境や治療期間など個々で算出された金額になります。
慰謝料の算出計算は「4,200円×総治療日数」又は「4,200円×〈通院日数)」のどちらか少ない金額の方をとります。
総治療日数・・・治療開始から治療終了日までの日数
通院日数・・・実際に治療のために通院した日数
休業補償について
自賠責の基準では原則として1日5,700円の支払いとなります。
また、収入がある事を証明できる場合には、19,000円を上限として支払われます。
計算方法は個人により違いますのでご確認ください。
1・給与所得者
過去3か月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
2・パート、アルバイト
日給×事故前3か月の就労日数÷認定休業日数
3・事業所得者
事故前年の所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。
4・家事従事者
家事ができない場合は収入の減少と見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通費
公共交通機関(電車・バス)、タクシー、自家用車のガソリン代などが対象となります。
弁護士特約について
「もらい事故」「歩行中の事故」などは、加入している自動車保険を使っての示談交渉ができません。 なぜなら、自動車保険は事故相手の賠償に備えるものがほとんどだからです。
あなたの過失がゼロである事故には、加害者側と話をするのは被害者であるあなた本人となってしまいます。 加害者側からは保険会社が示談交渉をしてきます。
誠意ある対応、納得の賠償額であれば問題ありませんが、必ずしもそうでない場合が現実です。
専門的な知識や交渉術で知らない間に損をしてしまったり、気分を害する事が多々あります。
そこでそのような不安を解消するため、平成12年日本弁護士連合会と損害保険各社が協力し弁護士特約が付帯されました。
お困りの方がおられれば、当院にご相談ください。