交通事故で被害に遭ったときの損害賠償をわかりやすく説明します。

2017/02/19

自動車保険や自賠責保険はあまりなじみがないことやほとんど使用したことがないからわからないかもしれません。

しかしあなたが交通事故で被害に遭われ損害を受けたときは相手に賠償していただかなくてはなりません。

いつ、だれがするのか、どのようにするのかなどわかりやすく説明します。

また、損害賠償にはどんなものがあるのか解説します。

はじめに

知らないと後悔することになるのが損害賠償です。

損害賠償とは交通事故などで損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることです。

これは交通事故でぶつけた方(加害者)がぶつけられた方(被害者)にかかった費用など支払うと言う事です。

 

いつするのか

請求は通常ですと治療が終わってから行う事になります。

急ぐ必要はありません。

示談してしまうと後からでは請求できません。

 

だれがするのか

むちうちを放置した場合

基本的にはあなたがすべて行います。

知らないと請求できません、請求しないと補償してもらえません。

加害者(ぶつけた方)の場合自分の加入している保険会社にすべてお願いすることになります。

相手(被害者)の車が壊れた時やケガをした時など保険会社が代わりに交渉してくれます。

被害者(ぶつけられた方)の場合は過失割合によりあなたが加入している保険会社が交渉してくれますが過失がない場合は法律により禁止されていて保険会社が代わりに交渉できないのです。

「追突の被害など100%(加害者)0%(被害者)」

過失割合とは今回の交通事故が発生した原因(不注意・過失)はあなたにも10%~40%ありますという事です。

どのようにするのか

あなたが交渉しなければなりません。

あなたは被害者ではありますが、あなたがすべて行うのです。

休みを取るか取らないのか判断するのはあなた、しっかり通院して治療するのもあなた、損害賠償を請求するのもあなたです。

これらを踏まえて損害賠償の内容を見ていきましょう。

 

賠償の種類むちうちの自覚症状

交通事故での損害賠償(人身事故)は3種類に分けられます。

3つの合計が損害賠償請求額になります。

 

積極損害(せっきょくそんがい)

積極損害とは交通事故などによって被害者が出費を余儀なくされる損害です。

治療費・入院費・交通費など有ります。

あなたがケガをして入院した時の費用や治療を受けるために通院したときの交通費や治療費(むちうちなど)などが含まれます。

 

消極損害(しょうきょくそんがい)

消極損害とは交通事故で被害者にならなければ通常得ることのできた利益に対する損害です。

休業損害

休業損害とは交通事故でケガの影響で働けない場合があります。

入院や通院で仕事を休む場合があります。

これにより収入が減ってしまうことを休業損害と言います。

自賠責の基準では原則として1日5,700円の支払いとなります。

また、収入があることを証明できる場合には19,000円を上限として支払われます。

給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

パート・アルバイト

日給×事故前3ヶ月の就労日数÷認定休業日数

事業所得者

事故前年の所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者

家事ができない場合は収入の減少と見なし1日当たり5,700円を限度として支給されます。

逸失利益

逸失利益とは交通事故で後遺症が残ってしまい、その影響で減ってしまった利益のことです。

逸失利益の算定方法は難しいので注意が必要です。

その他

本人は請求できませんが死亡事故などの場合、死亡逸失利益などあります。

 

慰謝料

慰謝料とは精神的な損害に対する賠償です。

被害者の生活環境や治療期間など個々で算出された金額になります。

自賠責での慰謝料の算出計算は「4、200円×総治療日数」または「4,200円×通院日数」のどちらか少ない方の金額になります。

総治療日数とは治療開始から治療修了日までの日数です。

通院日数とは実際に治療のために通院した日数です。

 

ここまで3種類の損害賠償を見てきましたが積極損害・消極損害・慰謝料を分けて説明すると財産的損害・精神的損害となります。

財産的損害(積極損害・消極損害)

 

精神的損害(慰謝料)

 

すなわち交通事故の慰謝料とは被害者に対し精神的(肉体的)な苦痛に対し支払われる賠償のことです。

通常この慰謝料だけが損害賠償であるかのように思われますが財産的損害・精神的損害を合わせて損害賠償となります。

まとめ

いままでに見てきた3つの賠償が積極損害・消極損害・慰謝料です。

これを財産的損害(積極損害・消極損害)・精神的損害(慰謝料)と2つに整理します。

財産的損害は、交通事故に遭っていなかった場合とそうでない場合の財産の違いと言えます。

精神的損害とは、精神的・肉体的な苦痛に対する被害を何らかの形にするもだと言えます。

死亡事故や重い後遺症が残る重大な事故でない場合にはこの財産的・精神的損害の治療費・交通費・休業補償・慰謝料を抑えておきましょう。

また今まで説明してきた賠償は人(人身事故)に対する賠償です。

人(人身事故)に対する賠償の他に物(物損)に対する賠償がありこれを物的損害(車の修理費など)と言います。

人(人身事故)に対する賠償と物(物損)に対する賠償を合わせて損害賠償となります。

 

後遺症が残る場合や過失割合・慰謝料の算出方法で納得いかない時は専門の法律事務所に相談するといいでしょう。

法律事務所とは弁護士が一人または複数人からなり法律の業務を行っています。

 

弁護士に相談

過失割合で納得がいかない・1人では交渉がうまくできない・正当な補償が受けられているのか心配・相手(加害者)が任意保険に入っていないなど、あなたが不安になったときには弁護士に相談する方法があります。

どの弁護士に依頼するか

やはり交通事故の実績があり信頼できる弁護士に依頼したいところです。

交通事故は専門的な知識・経験が必要です。

しかしあなたの知り合いに実績のある弁護士はなかなかいないのではないでしょうか?

その場合整形外科や接骨院の紹介している弁護士は実績があり依頼しやすいです。

いつ依頼するのか

弁護士に依頼するタイミングはあなたが不安・心配になった時です。

初めから依頼する場合

相手が(加害者)が任意保険に入っていない、重大な事故、過失割合でもめているなど初めから依頼する場合があります。

途中から依頼する場合

相手(加害者)の誠意が何もない、保険会社(加害者側)の対応が一方的だ、理不尽だ、などの場合依頼する場合があります。

最後に依頼する場合

治療が終わり最後は示談となりますがあなたが思っていた慰謝料と違う、損をしてしまうのではないかと感じた時に依頼する場合があります。

 

 

どのように依頼するのか

どのような流れで依頼するか、かんたんに説明します。

相談

まずは依頼すべきかどうか相談します。110番通報

電話で相談するのか直接会って相談することになります。

確認しておかなければならないのは相談料金が発生してしまう場合があり費用がかかります。

 

 

弁護士費用特約

あなたの加入している自動車保険の中に弁護士費用特約として付帯してある場合は費用はかからずに弁護士に依頼することができます。

保険会社(あなたの加入している)に確認しておく必要があります。

「弁護士費用特約は使用してもあなたの保険料は次年度上がることはありません。」

自己負担

自己負担でも依頼すべきか弁護士と相談する必要があります。

費用の算出方法は弁護士により違いがあります。

依頼

あなたにとって有益であれば依頼することとなります。

 

相談料がかかる場合がある、弁護士費用がかかる場合があるなど注意が必要です。

 

「倉林接骨院提携弁護士は電話での相談は何度でも無料です、もちろん弁護士費用特約が付帯されていれば費用はかかりません・また、自己負担でもあなたにとって有益かどうか算出していただけます。実績・知識・経験があり信頼できます。」

 

 

おわりに

いかがでしたか、悩んでいる方に少しでもお役にたてれば幸いです。

少しずつですが役に立てる記事を更新していきます。

 お問合わせ

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